家庭用の除湿器が捨てられない!?フロン回収でお困りの方はサクライ電気まで

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1.お問い合わせ内容

今回のお困りごとは
「古くなった家庭用の除湿器を松戸市で処分しようとしたら『フロンガスが入っている除湿器は引き取れません』と言われたのでどうしたらいいか」
というお客様より初めてご依頼いただきました。当店にご依頼いただき、誠にありがとうございます!

さて、2020年4月1日に「フロン排出抑制法」が改正され、フロン類が使われているエアコンや冷蔵庫などの「第一種特定製品」は、廃棄の際にフロンガスの回収が義務付けられています。

「フロン排出抑制法」は業務用製品が対象のように思いますが、家庭用の小型家電製品でもフロンガスが使われている場合、市では処分してくれません。

もし、古い家電を処分しようとされている方は以下をご確認ください。

●フロン類を使用している可能性が高い家電製品

除湿機・冷風機・冷水機・ウォーターサーバー・除湿機能付き空気清浄機など

●確認方法

製品に貼付されている銘板シール(機器の名称や形式が書いてあるシール)や取扱説明書をご確認ください。
製造年によっては、フロン類が使用されていても記載のない機器もありますので、判断が難しい場合はサクライ電気にお問い合わせください。

以下の記載があると、フロン類が含まれています。

・冷媒ガス
・フロンガス
・R-12、R-134a、R-22等(Rで始まるもの)
・HFC-134a等
・HCFC-22等
・CFC-12等

●誰に依頼すればいい?

「第一種フロン充填回収業者」に依頼が必要となります。
もちろん、サクライ電気は「第一種フロン充填回収業者」ですので、おまかせください。

当店では、お客様のニーズに合わせて、処分方法をお選びいただけます。

(1)当店でフロンガス回収から機器処分まで行う
(2)フロンガス回収のみ当店が行い、お客様にて機器を処分

手間を考えると、(1)を選択される場合が多いです。

2.工事方法(処分方法)

まず、大体のガスの量を把握するため、その日のうちにお客様宅に調査に伺いました。

お客様がお持ちの製品は、東芝の除湿器「RAD-160SN」。
2001年製(23年前)のコンプレッサータイプの除湿器でした。

そのため、フロン排出規制法に則り、ガス回収し証明書を持って市で処分するか、専門業者に引き取ってもらう必要があります。

今回はそのまま処分できないので、第一種フロン類充填回収業者の当社がフロンガス(HFC-134)を回収して、本体の処分をいたしました。

<フロンガスを回収する作業>
(今回、処分する除湿器の内部)

家庭用除湿器のフロン回収

(これからガス回収していきます)

家庭用除湿器のフロン回収

(ガス回収後。今回の除湿器にはHFC-134が0.030kg充填されていました。)

ガス回収後は、「ガス破壊処理証明書」をお渡ししています。

今回の総額は 
¥33,800(税別、処分代込み)でした。

サクライ電気では、松戸エリアを中心に千葉県・東京都・埼玉県・茨城県・神奈川県にて対応可能です。
お客様のニーズに合わせて対応いたします。詳細は下記をご覧ください。
https://biz.sakurai-ds.com/cfc-recovery-service/

<参照:松戸市のホームページ>
フロン類を使用する小型家電製品の処分方法について
https://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/gomi_shinyou/oshirase/furon.html

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