桜井電気商会は、お客さまのさまざまなニーズに応えるため、各種資格や許可、認定を取得しています。
家電販売だけではなく、一般建築業許可(電気工事業)も取得していますので、リフォームや改修をお考えの方も、安心してご依頼いただけます。
●建設業許可とは何か?
建設業を営むために必要な建設業法に基づく許可のことで、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかから許可をもらいます。
当社は、千葉県で営業しておりますので、「千葉県知事」の許可を取っています。
また、建設業許可は、営む建設業の業種ごとに必要となります(28種類あります)。
当社では、「電気工事業」の許可を得ています。電気工事士の資格もありますので、幅広い工事を請け負うことができます。
(建設業許可がある会社でも、電気工事士の資格がないと、電気工事をすることができません)
●建設業許可に必要な5つの条件
1.経営業務の管理責任者がいること
2.営業所ごとに専任技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性を有すること(誠実性)
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること(財産的基礎)
5.欠格要件に該当しないこと
もう少し、噛み砕いていうと、
・経営経験が5年もしくは7年以上ある人が役員にいるか
・国家資格者もしくは実務経験が10年以上ある人が従業員にいるか
・500万円以上のお金があるか
・誠実性があるか
・犯罪・罰金刑などの欠格要件に該当しないか
この条件が満たされないと、許可がおりません。つまり、「建設業許可」は、お客さまに安心して発注いただくためのものです。
2.建設業許可がない会社は、500万円未満の工事しか請けられません
建設業法には、「リフォーム業」という業種区分はありません。
そのため、リフォーム業専門に行っている会社の中には、建設業許可がない会社もあります。
その場合、リフォーム工事の請負総額は、税込み500万円未満となり、小規模な修繕のみを専門とするリフォーム業者も多いです。
中には、電気工事士やガス可とう管接続工事監督者といった資格もない会社もいます。
その場合、電気工事やガス工事といった工事を請け負うことができないので、依頼できる範囲が少ないかもしれません。
もし、リフォームを依頼される場合は、その会社がどんな資格や許可を取っているかを確認されることをオススメします。
※リフォーム工事の請負総額が、税込み500万円以上(建築一式にあたるなら税込み1500万円以上)になる場合は、建設業許可が必要となります。
3.困ったときは、桜井電気商会へ
建設業許可(電気工事業)の他に、こんな資格がございます。
<当社取得 資格・指定・許可>
*電気工事業:千葉県知事 許可(般−24)第48046号 登録番号12A003560
*千葉県フロンガス充填及び回収事業者:千葉県公安委員会 441070001668号
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<当社取得 資格・指定・許可>
*電気工事業:千葉県知事 許可(般−24)第48046号 登録番号12A003560
*千葉県第一種フロン類充填回収業者:登録番号12A003560
*東京都第一種フロン類充填回収業者:登録番号13107044
*埼玉県第一種フロン類充填回収業者:登録番号 第19120320号
*神奈川県第一種フロン類充填回収業者:登録番号 神(気水)第1-4083号
*茨城県第一種フロン類充填回収業者:登録番号 茨 第13247号
*松戸市水道工事業届:松戸市水道事業管理者 指定第385号
*ガス機器設置スペシャリスト:登録番号 第05339号
*福祉用具の貸与:福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業所番号1271200089
*古物商許可:道具類 千葉県公安委員会 441070001668号
桜井電気商会は、一般住宅だけではなく、会社事務所の空調設備や照明器具交換を含めた内装リフォームや集合住宅のLED照明全面交換なども得意です。
ご相談やお見積りのご依頼もお待ちしております。
(建設業許可の画像)