知らないでは済まされない「フロン排出抑制法の改正」について
自然災害と地球温暖化が問題になっている昨今
昨年、「フロン排出抑制法の改正」が施行されました。
会社や飲食店の経営者の皆さんにとって「関係ない」「知らなかった」ではすまされない、かなり厳しい改正となっています。
店舗の業務用エアコンや、レストランやラーメン屋さんにあるような業務用の冷凍冷蔵庫、ケーキ屋さんにあるような食品ショーケースなどの、ご商売で使っている業務用機器が対象です。
このような業務用冷凍空調機器に冷媒として使用されているフロン類は、オゾン層を破壊したり、地球温暖化に深刻な影響をもたらすため、全世界で、フロン類の大気中への排出が抑制されていて、この法律はそれを実行する為のルールです。エアコン1台分のガスで、レジ袋150万枚分を燃焼させたのと同じ温室効果ガスを排出します。レジ袋を有料化して抑えられる影響とは桁違いですね!それを聞くと、将来はどうなるの?貢献しなくては、という気持ちになりますよね。
※家庭用のエアコン及び冷蔵庫は、家電リサイクル法によって、フロン類の回収が適切に行われています。
もちろん今までも、ちゃんと法律がありました。しかし、あまり守られおらず、ますます温暖化が進んでいるため、国はとうとう本気になりました。
昨年の改正によって、義務違反に対し、行政指導を経ることなく、「即座に刑事罰が適用」されるように変更されました。
かなり、厳しい罰則です。
新たな義務と罰金の対象としては、
・機器廃棄やフロン回収後に、点検整備記録簿を3年保存義務化
・冷媒を回収せずに機器を廃棄した場合、50万円以下の罰金
・行程管理票の未記載・虚偽記載・保存違反の場合30万円以下の罰金
・廃棄機器引き渡しに際して、行程管理票の引取証明書の写しを交付義務化
・上記について未交付の場合は30万円以下の罰金
立入検査を行う解体現場の対象拡大など、国は各都道府県に、監督義務をしっかり実効するよう指導強化しています。
「うちのエアコンや冷凍冷蔵庫はフロンが使われている?」「どう処理すればいい?」
罰則、罰金など聞くと、不安になってきますよね。
大丈夫、適切に処理すればいいだけです。
ただし、一般的な廃棄物・リサイクル業者では、フロン類の回収が確認できない機器の引取りは禁止となりました。
取り扱える業者は、「第一種フロンガス充填回収業者」です。
各都道府県のホームページで公開されていますので、登録業者に依頼してください。
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/freon/law.html#a03-01
サクライでんきは、千葉県の第一種フロンガス充填回収業者の登録業者です。
【登録番号】
第一種フロン類充填回収業者 千葉県公安委員会 441070001668号
地球温暖化防止のために、できることから貢献したいと思っています。